CADの種類と設計

【有給休暇】に関する知恵袋

【質問】
有給休暇の事で質問です。私は1年契約でもう10年更新して働いています。ですが全く知らなくて有給休暇貰っていません。有給休暇の知恵袋について考えてみると、有給休暇の知恵袋には、同僚も有給を貰えることも知りませんでした。 貰える!貰えない基準はあるのでしょうか?CADの種類の設計について説明すると、追伸>契約社員はボーナスも有給もあるようです。 CADの種類の設計を解説します。まず、仕事は週4日ですが 半日の時も有りまが臨時の仕事もあります扶養外で働いています問題は 更新の時の契約書に有給休暇なし!と書かれているか分かりません分かる方居られましたら アドバイスお願いします
【解答】
パートであっても比例付与されます。契約した所定労働日数と労働時間によって有給休暇の日数が決まります。所定休日出勤は休日出勤なので、付与の算定には使いません。CADの種類の設計をいうと、就業して半年後、その後は1年ごとに付与されます。付与される基準日に、過去1年間の出勤率が8割以上なら付与されます。半日出勤でも、出勤として取扱います。臨時の仕事は、所定休日出勤でしょうから、出勤日としては数えません。付与日数は週4日勤務で、就業10年なら、CADの種類の設計に考察を加えると、年間15日間です。有給休暇の知恵袋といえば、2年で消滅、つまり1年繰り越せますので、30日あると思われます。週30時間以上なら年間20日間です。日数については労基法施行規則24条の3を参照してください。有給休暇は本人がいつ休むと指定しない限り、かってに有給休暇処理されることはありません。休暇に関することは会社が労働条件として明示する義務がありますが、権利行使するのは本人である以上、本人に把握しておく義務がまったくなかったとはいえません。有給休暇の知恵袋に関連する解説をすると、権利と義務は表裏一体です。契約書に有給休暇なしと書かれていたとしても、労基法39条の基準に満たないため、その箇所は無効になり、労基法の基準が適用されることになります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1173732031
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